利用規則
1.火災の防止
当館の敷地内で火災の原因となる行為は禁止します。
館内には火薬、揮発油等の発火性または引火性のあるものは持ち込まないでください。
館内で持ち込みの暖房用または炊事用の火器は使用しないでください。
当館は敷地内全面禁煙です。喫煙や吸殻の持ち込み等が確認された場合はクリーニング費用33,000円をお支払いただきます。また、別途損害賠償金を請求することがあります。
2.喧騒の禁止
高声、放歌、テレビや音響機器の大音量による視聴、大きな物音をたてる行為、その他の喧騒な行為はしないでください。
近隣住民からクレームがあった場合は退館いただくことがあります。
警察、消防等の公的機関が出動した場合、または近隣住民とのトラブルで当館職員による調停が必要になった場合は事態処理手数料として22,000円をお支払いただきます。また、別途損害賠償金を請求することがあります。ただし、急病のための救急車の出動は除きます。
3.その他禁止事項
従業員用の区域には立ち入らないでください。
当館の承諾をしている場合を除き未成年者のみでのご宿泊はお断りいたします。
敷地内で当館の許可なく広告物の配布や掲示、または物品の販売などは行わないでください。
当館の外観の印象を変えるような物品を陳列する行為はしないでください。
ペット等、動物の持ち込みはお断りいたします。身体障がい者補助犬法に定める身体障がい者補助犬については同法に則り対応いたします。
悪臭を発する物の当館への持ち込みはお断りいたします。
銃砲、刀剣、麻薬等の法令により所持を許可されていないものを当館の敷地内に持ち込む行為は禁止します。
風呂とトイレの撮影は禁止します。また、当館の品位を損なうような構図や被写体を当館の敷地内で撮影することを禁止します。それ以外の当館内の写真は商用を含め自由に撮影・使用することができます。
賭博、風紀を乱すような行為および公序良俗に反するような行為は禁止します。
当館の敷地内にある設備や備品などを他の場所に移したり、加工したり、本来の用途以外に利用したりしないでください。
建物、設備、備品、植栽等に対して、紛失、毀損、汚損、付臭する行為等をした場合は、その損害を賠償していただくことがあります。
4.行っていただきたいこと
入館しましたらまず避難経路図をご確認ください。
当館で発生したごみ類は当館の分別にしたがってお捨てください。
ご滞在中は防犯のため玄関や窓の施錠を管理・確認してください。
駐車場を含め、当館敷地内での事故、怪我、盗難について原則として当館は責任を負いません。
5.チェックアウト後のご注意
当館での拾得物を持ち主にお渡しするにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。
処理費用のかかる携行品を故意に遺棄した場合、または故意に遺棄したとみなされる場合は、その処分費用と手数料をお支払いただく場合があります。
チェックアウト時間を超えて当館の承諾なく車両を駐車している場合、放置車両として対応いたします。
宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日
(3)その他当館が宿泊契約の締結に際して必要と認める事項(法令等に基づき、または当館の運用上の都合により求められる情報を含みます)
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められ、当館の業務の適正な運営に著しい支障を及ぼすとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8)宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)大分県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、契約の申込時に通知したキャンセルポリシーに掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日中に到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められ、当館の業務の適正な運営に著しい支障を及ぼすとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6)宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8)大分県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(9)禁煙区域内の喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の火災予防上必要な事項に従わないとき。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日を含む宿泊日当日までに、当館の所定の方法で、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、生年月日又は年齢、住所、及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券の写し、及び旅券番号(旅券の写しの登録をもって代えることがある)
(3)その他当館が必要と認める事項(当館が所在する国または地方自治体からの要請、ならびに当館が導入している外部サービスや運用上の都合により求められる情報を含みます)
2. 登録事項に性別が含まれる場合、身体的性別、自認する性別、又は便宜上の性別のいずれを登録しても良いものとします。
(施設の使用時間)
第9条 宿泊客が当館及び駐車場を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。
2. 当館は、清掃及び前後の宿泊客の支障にならない限りにおいて、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の施設の使用に応じることがあります。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第11条 宿泊料金等の支払いは、日本国通貨又は当館が認めたクレジットカードにより、当館が請求した時、当館が指定した方法において行っていただきます。
2.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項のあっ旋ができなかった場合には、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(お持ち込み品等の取扱い)
第14条 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品については、宿泊客において保管及び管理をしていただくものとし、当館はその滅失、毀損等に賠償の責を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、滅失、毀損等の損害が、当館の故意又は重大な過失により生じたときは、当館は、その損害を賠償します。
3. 前項の賠償については、客観的に損害額が立証された場合はその相当額を賠償します。客観的な損害額の立証が困難な場合は、10万円を限度として、その相当額を賠償します。
(手荷物等の忘れ物について)
第15条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、それを当館が発見した場合は、発見日を含め7日間保管します。
2. 所有者から連絡があった場合、当館は所有者と引き渡し方法について協議を行いますが、原則として引き渡し方法は当館が指定するものとします。
3. 保管期間が経過しても引取り又は連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなし、当館の裁量で処分します。
(駐車の責任)
第16条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(言語)
第18条 本約款は、日本語で作成されます。当館によって他言語に翻訳された場合、外部サービスによって他言語に翻訳された場合、又はその他の方法によって翻訳された場合のいずれの場合においても、日本語版との間に矛盾抵触がある場合、日本語版が優先されます。
(準拠法及び合意管轄)
第19条 本約款は日本の法令によって解釈されるものとし、本約款から生じ又は本約款に関連して生じるすべての紛争(裁判所の調停手続きを含む)については、大分簡易裁判所または大分地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。